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付属機関に類する会合

本日、一般質問のトップバッターで質問しました。その中で標記について質問をしましたが下記のような内容です。皆さんもよく○○審議会という言葉を聴いたことがあると思いますが、これは、市長が市政における重要な事項を諮問する機関で、条例によって設置されることが義務付けられており、地方自治法では付属機関といわれています。それに対し北九州市では市政における重要な事項を諮問する機関でありますが、条例によって設置されないものを付属機関に類する会合と呼んでいます。この付属機関に類する会合と同様の趣旨でできた機関が他の都市にもありますが、最近の裁判判例では条例によらないこのような会合を違法であると指摘しています。このことを北九州市に当てはめてみると、北九州市学校給食審議会といわれる付属機関と北九州市食育推進会議という付属機関に類する会合が存在します。実は北九州市の重要施策である中学校給食の検討については、学校給食の普及発展に関する審議を行う北九州市学校給食審議会があるにもかかわらず、違法性が指摘される付属機関に類する会合である北九州市食育推進会議で議論されていることに対し、その理由を問い正しました。教育長の答弁は、北九州市学校給食審議会では給食費についての審議を行っているため、中学校給食については北九州市食育推進会議で議論を行っているとの答弁でしたが、北九州市学校給食審議会の審議項目に学校給食が普及発展が含まれている以上、そこで議論し答申を出すべきと考えます。

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